相続税の改正
平成27年1月1日、相続税の税制改正が実施されました。
基礎控除額の引き下げ
相続税は基礎控除があり、相続財産の課税価格が基礎控除を超えた分に税金が発生します。
この基礎控除額が、平成27年から引き下げられました。以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしが、改正により「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。引き下げにより従来は支払わなくてよかった人も相続税の支払い義務が発生するようになりました。
税率の引き上げ
また、相続税は相続金額によって税率が決められています。これも平成27年の改正により変更となり、2億円を超え3億円以下の場合、改正前の40%から45%に、6億円を超える場合は50%から55%に引き上げられました。