相続手続きの手順とやることリスト
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7日
以内死亡届を提出する死亡届は必ず7日以内に提出しなければなりません。期限を超えると罰金が発生してしまいます。基本的には亡くなった方の親族が住民票のある役所に提出すれば問題ありません。
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10日
以内厚生年金の受給停止手続きを行う厚生年金の受給停止手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行います。必要書類が決まっているので、まずは年金事務所に電話して相談してみると良いでしょう。
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14日
以内健康保険の資格喪失届を提出する健康保険の資格喪失届は、お住まいの地域の年金事務所に提出します。厚生年金の受給停止手続きと一緒に済ませておくと安心です。
介護保険の資格喪失届を提出する介護保険の資格喪失届は、亡くなった方の住民票のある役所に提出します。受給状況に応じて必要書類が異なるので、まずは役所に確認してみましょう。
世帯主変更届を提出する亡くなった方が世帯主の場合、世帯主変更届の提出が必要です。本人確認書類と印鑑があればできる手続きなので、死亡届の提出と一緒に済ませておきましょう。
生命保険金を受け取る生命保険金の受取人になっている場合は、亡くなった方が加入していた生命保険会社に連絡しましょう。その後は保険会社の指示に従ってください。
金融機関へ連絡する金融機関への連絡とは、銀行やクレジットカード会社、証券会社などを含みます。口座は名義変更手続きをすることで相続できるようになりますが、この際非常に多くの法的書類が必要になるので、余裕を持って取り組んでください。
公共料金や各種サービスの変更と解約をするまずは各サービスを提供している会社に連絡をしましょう。とくに毎月必ず引き落としされるサービスは解約漏れがないように気をつけなくてはなりません。
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1〜3ヶ月
以内遺言書があるか確認する遺言書は財産の相続内容を法的に証明する重要書類です。まずは遺言書を作成しているかどうかを確認する必要があります。依頼していた専門家に相談しましょう。
遺言書の検認手続きを行う遺言書の検認とは、偽造の疑いを防ぐために、確かに生前作成されたものだと法的に証明する手続きのことです。家庭裁判所で行われます。
相続人の調査を行う遺言書があってもなくても、相続人の調査が必要です。誰にどのくらいの相続権があるのかを把握しなければならないからです。
相続財産の調査を行う相続財産はお金だけではなく、不動産や証券など多岐に渡ります。そこでどれがどのくらい相続財産に当たるのかを調べるのが相続財産の調査です。
遺産分割協議を始める遺言書がない場合、相続権のある人々の間で、誰がどのくらい相続するのかを決めなければなりません。それが遺産分割協議です。
相続放棄もしくは限定承認の手続きを行う相続放棄は相続権すべてを拒否することですが、限定承認は正の範囲で遺産相続をする(プラス遺産の範囲内でマイナス遺産を相続する)ことです。遺産には財産だけでなく負債も含まれるので注意が必要です。
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4ヶ月
以内所得税の準確定申告を行う所得税の準確定申告とは、亡くなった人の代わりにその年の分の確定申告と納税を行うことです。通常の確定申告とは期限が異なるの注意しましょう。
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10ヶ月
以内遺産分割協議書を作成する遺産分割協議を行った場合、その決定内容を法的に証明する遺産分割協議書を作成しておくとトラブルを避けることができます。基本的には専門家である司法書士に依頼しましょう。
各種の相続手続き遺産相続の手続きは、それぞれの財産によって異なります。初めての相続の場合、すべて適切に対応するのは難しいので、司法書士に依頼すると、サポートや代行サービスを受けることができます。
相続税を申告する遺産相続には、一定の相続税が発生する場合があります。相続税の計算は税理士や税務署に相談してサポートしてもらいましょう。
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12ヶ月
以内遺留分減殺請求を行う遺留分減殺請求とは、被相続人が遺言書で一部の人にほぼすべての財産を相続する旨を示していた場合、特定の親族が最低限の相続権を請求できる制度です。