元気なうちにやっておきたい相続の準備
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遺言書を作成する
遺言書は3種類あり、亡くなる前に自身の財産の分配・処分方法などを明記します。 1つ目は、遺言者が全文・日付・氏名を自書・捺印する「自筆証書遺言」 2つ目は、遺言者の指示で公証人が筆記した遺言書に遺言者・公証人および2人以上の証人が内容を承認・署名・捺印する「公正証書遺言」 そして3つ目は、遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等する「秘密証書遺言」があります。 公証人には司法書士や行政書士がおすすめです。
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成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、認知症や物忘れが増え正常な判断ができなくなってしまったときに、不動産や預貯金などの相続財産を適切に守るために、後見人を建てる制度のことです。成年後見制度には2つあり、すでに判断能力が低下している方向けの「法定後見制度」と今後のために備える「任意後見制度」の二つがあります。家庭裁判所から選任されるのが法廷後見人、任意後見人は親族が後方に上がりますが、意見の対立がありそうな場合は専門家に相談するのがおすすめです。
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財産管理委任契約を結ぶ
財産管理委任契約とは、一般的に任意後見契約の開始までに財産の管理を自分以外の人に任せる契約のことです。成年後見制度との相違点は、本人が判断能力を有しており、不正があれば即解任できる一方、監督能力が衰えてくると権限濫用を防げなくなる恐れもあります。特に認知症になり始めの時などは対応が難しいことが多いので、財産管理監督人には司法書士や弁護士を立てることをおすすめします。
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家族信託を活用する
元気なうちから家族に財産管理を任せることができ、判断能力低下した場合でも本人の意思がなくともスムーズな財産管理・処分が可能になります。家族信託の仕組みは非常に複雑なため、専門的な司法書士や弁護士に相談し手続きを進めることをおすすめします。資産凍結などされることも多いため、大切な準備の一つです。
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生前贈与を行う
生前贈与は生きている間に財産を贈与することです。生前贈与を活用すると相続税を軽減できるため、節税方法としても有名です。単純渡せばよいだけではなく、不動産などは不動産登記が必要なるので、専門家への依頼が重要です。金融資産のみであれば行政書士・司法書士、不動産を所有されている方は司法書士に依頼します。