相続手続きの手順とやることリスト
相続手続きの手順とやることリスト
目次
7日以内にやっておくべき相続手続き
死亡届を提出する
死亡届の提出期限は死亡から7日以内です。提出期限に間に合わない場合は罰金が発生します。基本的には遺族が亡くなった方の住民票がある役所に提出すれば問題ありません。
10日以内にやっておくべき相続手続き
厚生年金の受給停止手続きを行う
お住まい地域の年金事務所で厚生年金の受給手続きが必要です。まずは年金事務所に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
14日以内にやっておくべき相続手続き
健康保険の資格喪失届を提出する
お住まいの年金事務所にて、健康保険の資格喪失届を提出しますが、厚生年金の受給停止手続きも年金事務所のため、同日に済ませるとよいでしょう。
介護保険の資格喪失届を提出する
介護保険の場合は亡くなった方の住民票がある役場への提出になりますが、受給状況によっては必要書類が異なるため、まずは役所に問い合わせをしましょう。
世帯主変更届を提出する
世帯主の方が亡くなった場合は、世帯主変更届を提出します。これは本人確認書類と印鑑があれば手続きが可能なので、死亡届の提出に済ませるとよいでしょう。
生命保険金を受け取る
受取人に指定されている場合は、生命保険会社に連絡をしましょう。保険会社によって必要な書類や手続きがことなるため、まずは連絡をしましょう。
金融機関へ連絡する
銀行やクレジットカード会社、証券会社などの金融機関に連絡をしましょう。口座の名義変更は相続の対象となるため、法的書類が必要になります。余裕を持って取り組んでください。
公共料金や各種サービスの変更と解約をする
公共料金や各種サービスを提供している会社に連絡をしましょう。毎月引き落とされるサービスは解約漏れが内容に気をつけましょう。
1~3ヵ月以内にやっておくべき相続手続き
遺言書があるか確認する
依頼していた専門家に相談し、遺言証を作成しているか確認しましょう。遺言証は財産のある相続内容を法的に証明する重要な書類です。
遺言書の検認手続きを行う
遺言証の検認とは偽装の疑いを防ぐために、確かに生前に作成されたものと法的に証明する手続きです。検認は家庭裁判所で行われます。
相続人の調査を行う
遺言証の有無に関わらず、相続人の調査が必要です。誰にどのくらいの相続権があるのかをしっかり把握する必要があります。
相続財産の調査を行う
どのくらいの相続財産があるのか、お金の他にも不動産や証券など、すべて調査をしましょう。
遺産分割協議を始める
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に行われ協議です。誰がどれくらい相続をするのか、相続を放棄するのかを決めなくてはいけません。
相続放棄もしくは限定承認の手続きを行う
相続しない場合には、相続放棄もしくは限定承認で遺産相続をすることができます。遺産は負債も含まれるため、プラスの遺産の範囲内の相続である限定承認も検討しましょう。
4ヶ月以内にやっておくべき相続手続き
所得税の準確定申告を行う
所得税の準確定申告は、通常の確定申告とは期限が異なります。亡くなった人に代わりにその年の分の確定申告が必要です。
10ヶ月以内にやっておくべき相続手続き
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で決定した内容を法的に証明する「遺産分割協議書」を司法書士に依頼し、作成しましょう。あとからトラブルになることがあるため、法的に有効な証明があれば安心できます。
各種の相続手続き
財産の相続手続きの方法はそれぞれで異なります。司法書士などの専門家に依頼をすることですべて適切に、スムーズに対応することができます。初めての相続の場合は相談してみましょう。
相続税を申告する
遺産相続の場合は、相続税を納める必要がある可能性があります。相続税については税務署や税理士にサポートを依頼すると良いでしょう。
12ヶ月以内にやっておくべき相続手続き
遺留分減殺請求を行う
遺言書で一部の人にほぼすべての財産を相続する旨が記載されている場合でも、特定の親族が最低限の相続権を請求することができる遺留分減殺請求という制度があります。